門池剣道スポーツ少年団 規約
第一条
本少年団は門池剣道スポーツ少年団と称する。
第二条
本少年団は事務局を静岡県沼津市岡一色88−2に置く。
第三条
本少年団は剣道の理念を大切にし入退館時の挨拶は元気よく一礼を徹底して行う。
第四条
本少年団は目的を達成するために次の活動を行う。
- 試合、大会等の参加
- 稽古を週1〜3日開催
- 一般社団法人 静岡県剣道連盟の規定に基づく段級審査への参加
- 剣道に関する調査
- その他団体において必要と認めた活動
第五条
本少年団は団体責任者の承認を得て入団することができる。
第六条
本少年団は会費を毎月月末までに納める。毎年4月にスポーツ保険代として800円を納める。
但し、当団体加入のスポーツ保険の特性上途中退団でも返金は不可能である。
【月謝】
- 小学生2,000円 (初月入会金800円のみ)
- 未就学児 免除
- 2022年5月より入団1ヶ月間無料とする。
- 兄弟がいる場合2人目以降1人につき500円引きとする。
第七条
本少年団の団費利用。
門池小学校体育館以外の体育館利用費、備品購入等に使用される。
初月入会金800円は当年のスポーツ保険代として適用する。
第八条
当団体に所属する保護者及び団員は次に該当した場合除名とする
- 会費を納入しない者、ただし納入しないことにつき正当な理由がある場合で、代表が承認した場合はこの限りでない。
- 3か月間無断欠席が続く者。
- 規約や通常のルールを守らず、スポーツ少年としてふさわしくない者。ただし代表が本人と面接してから決定する。
- 少年団がとり決めた規約による各種行事などにまったく参加や協力のない父母の子供。
ただし代表が父母に面接してから決定する。
- その他代表の決定、指示に従わず他人を扇動するか、又は、扇動する恐れのある者は、何人といえども即時除名する。
第九条
本少年団は稽古日の送迎で起きた不慮の事故についての責務は保護者が担う。活動中の事故についてはスポーツ保険の適用内にてその責務を担うこととする。
第十条
- 本少年団の試合や遠征の場合、自己負担費用が発生する場合がある。
- 本団体の活動において代表者の持つ車両を団の車両として使用することができるとする。
第十一条
本少年団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に行う。
付則
本少年団規約は令和4年4月1日から施行する。
令和4年7月7日 第8条 変更
令和4年8月1日 第10条 変更